2012-10-17から1日間の記事一覧

生活保護の不正受給をした人は、不正に受給した額の2倍を支払う義務を与えてみてはいかがか。払えない場合はその身内が払う。身内がいない場合はゴミ関係の仕事に就かせて給料無し。

疲労がたまっていて本当につらい。